神奈川県藤沢市で労働保険・社会保険の申請なら
長谷川社会保険労務士事務所

その事務手続き、アウトソーシングしませんか

神奈川県藤沢市の長谷川社会保険労務士事務所、代表の長谷川正富です。 

労働保険・社会保険の手続きをご自身で、あるいは従業員に任せて手続きされている事業主様、その事務手続きアウトソーシングしませんか。

「申請書類の作成」「官公庁への申請手続き」これらの煩雑で利益を生まない業務は社会保険労務士事務所に任せ、上記に費やす時間を本業に充てればどれだけの利益を生むか一度考えてみてはいかがでしょうか。

また、私どもにアウトソーシングするメリットはそれだけではありません。

  1. 煩雑な法改正にも、最新の労働・社会諸法令に適切に対応できる
  2. 法令を遵守した適切な申請書類の作成ができる
  3. 会社の誠意ある対応が従業員の安心・労働意欲の向上につながる 

等、いろいろ考えられます。

また、私どもと顧問契約を結んでいただきますと、

  1. 就業規則・社内規定の見直し、変更
  2. 公的助成金の提案、申請代行
  3. 人事・労務管理の相談、指導

このような人事・労務管理に関しての手続き、ご相談はすべてお受けいたします。

なお、私は以前銀行に勤務しておりました。その経験をふまえ「銀行員は決算書のどこを見ているか」「御社の問題点はどこか」といった経営に関する部分もアドバイスさせていただきます。

労働・社会保険事務は社会保険労務士に任せていただき、事業主様、従業員の皆様には「本業に専念していただく」
そして、私どもは御社の業績進展のために、人事・労務管理面で最大限ご協力させていただきます。

ぜひ一度お電話ください。御社のご希望にそうよう、誠心誠意対応させていただきます。

0466-47-8541

今月のcoffee break

「日テレの内定取り消し」に女子大生が提訴。司法の判断は…

東京・銀座のクラブでホステスのアルバイトをした経験を理由に、日本テレビのアナウンサーの内定を取り消されたのは、不当だとして来春就職できることの確認を求める訴訟の第1回口頭弁論が、2014年11月14日に東京地裁であり、日本テレビ側は争う姿勢を示しました。
訴えていたのは、東洋英和女学院大学4年生の笹崎里菜さんで、報道によると笹崎さんは2013年9月に2015年4月の就職が内定しましたが、その後母親の知人の紹介で銀座のクラブでホステスとして働いた経験があることを人事部に報告したところ、2014年5月に内定を取り消されました。
当初、笹崎さんは内定辞退を迫られましたが、それに応じなかったために内定を取り消され、納得がいかずに東京地裁に提訴しました。
これに対し、同社は「アナウンサーには極めて高度の清廉性が求められ、アナウンサーの採用過程で、ホステスの経験を申告しなかったのは虚偽申告にあたる。他方で、銀座のクラブでホステスとして就労していた貴殿の経歴は、アナウンサーに求められる清廉性に相応しくない。仮にこの事実が公になれば、アナウンサーとしての業務付与や配置に著しい支障が生ずることは明らか」と取消し理由を述べています。
同社が言う「アナウンサーには極めて高度の清廉性が求められる」「採用過程で、ホステス経験を申告しなかったのは虚偽申告にあたる」そうでしょうか。
判断は司法に委ねられることになりますが、内定取り消しはどのような場合にできるのでしょうか。
まず、採用内定の法的性格は、新卒採用の場合「始期付・解約権留保付労働契約」であるとする考え方が判例上確立しており、正式な採用内定は労働契約の締結予約などではなく、その時点で内定者と企業の間に労働契約が成立しています。
では、具体的にどのような事情(事由)があれば内定取消しが認められるのか。
判例は「採用内定の取り消し事由は、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、これを理由として取り消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的で社会通念上相当として是認できるものに限られる」と述べています。
一般論としては、新卒者の場合の成績不良による卒業延期。健康状態の(業務に堪えられないほどの)著しい悪化。(重要な経歴の詐称など)重大な虚偽申告の判明。(飲酒運転による死亡事故など)社会的に重大な事件による逮捕処分といったケースであれば、内定取消しに合理性・相当性が認められています。
今回の笹崎さんの場合「採用過程で銀座のクラブでホステスとして働いたことがあることを申し出なかった。つまり経歴を偽って応募した。最初からわかっていれば採用はしなかった」これが同社の言い分のようです。

御社では、36協定の届出していますか?

36協定の作成から届出までが¥5,400(消費税込)!

甲社長:「36協定というのがあるらしいけど…。それはどういうものなの?」

社労士:「御社では社員さんが、1日8時間、1週間に40時間を超えて働くことがありますか」

甲社長:「多くはないけど、たまにあるね」

社労士:「労働基準法では1日8時間、1週間40時間を労働時間の上限と定めています。しかし現実はこれを超えて働かざるをえないのが事実です」

甲社長:「それはそうだよ。残業しなければ仕事が回っていかないからね」

社労士:「そこで、社員の代表と上記の時間を超えて働くことがあるという協定を結び、労働基準監督署へ届け出ることにより協定した時間までは適法に労働できる、免罰効果があります」

甲社長:「当社はまだ届け出はしていないが…」

社労士:「おまかせください。私どもで書類を作成して、届け出をいたします。ご都合のいい時に、残業をせざるをえない場合等について打ち合せをさせてください」


適法に残業させるには36協定の届出が必要です。
36協定の作成から届け出まで¥5,400(消費税込)で承ります。お電話ください。

0466-47-8541

新着情報

平成26年度の雇用保険料率を告示〜平成25年度の雇用保険料率を据置き〜

厚生労働省は平成26年度の雇用保険料率を告示しました。平成26年度の料率は、平成25年度と同様、一般の事業で1.35%、農林水産清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%となります。

雇用保険率表URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/20130127_01.pdf

全都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました〜全国加重平均額は764円。11都道府県中10都府県で生活保護水準との逆転現象が解消〜

平成25年度地域別最低賃金改定の答申を取りまとめた結果が公表されました。
答申最低賃金額は、東京は869円(引上げ額19円)、神奈川は868円(引上げ額19円)です。なお、地域別最低賃金額が生活保護水準と逆転しているのは北海道だけになりました。
発効日は東京が10月19日、神奈川が10月20日からです。事業主様はご注意ください。

平成25年度の全国健康保険協会の保険料率は据え置き

国の予算編成の遅れから、平成25年度の保険料率の決定も遅れていましたが、各都道府県ともに平成25年度の保険料は据え置きとなりました。

平成24年度地域別最低賃金額改定の答申について〜全国加重平均額は749円、生活保護との逆転がある11都道府県のうち5府県で逆転現象が解消〜

 平成24年度地域別最低賃金改定の答申を取りまとめた結果が公表されました。
答申最低賃金額は、東京は850円(引上げ額13円)神奈川は849円(引上げ額13円)です。なお、東京、神奈川はいまだ地域別最低賃金が生活保護水準と逆転しています。発効日は東京、神奈川とも10月1日からです。事業主様はご注意ください。

平成24年度の全国健康保険協会の健康保険料率が変わります

平成24年4月から改定される保険料率が、2月9日に正式に厚生労働大臣に認可されました。
神奈川県の健康保険料率は9.98%と決定、現在は9.49%なので0.49%の引き上げとなります。
介護保険料率は全国一律で1.55%と決定、現在は1.51%なので0.04%の引き上げとなります。
変更後の健康保険料率と介護保険料率の適用は、一般の被保険者は3月分(4月納付分)からですのでご注意ください。 

労災保険率等が改正されます

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第14号)が平成24年2月2日公布され、平成24年4月1日より施行されます。
人事・総務のご担当者様はご注意ください。

平成24年度の年金額は0.3%の引下げ

厚生労働省は27日総務省からの「平成23年平均の全国消費者物価指数」の発表をうけ、公的年金の支給額を4月分(6月支給)から0.3%引下げると発表しました。
また、過去の物価下落時に据え置かれた分も引下げる方針で、今年の通常国会に法案を提出し、成立すれば10月分が支払われる12月の支払からさらに0.9%引下がります。
参考 平成24年度の国民年保険料額は14,980円(月額、平成23年度から40円の引下げ) 

日本航空が整理解雇を実施。うちでも...

甲社長:「日本航空がついに整理解雇に踏み切ったね」

社労士:「希望退職者が退職目標に届かなかったためですね」

甲社長:「でも、日本航空はいいよね。うちでも辞めてもらいたい社員がいるんだけど、辞めさせるわけにもいかないし...」

社労士:「その社員さんはどのような問題が...」

甲社長:「遅刻はするし、無断欠勤はするし、あてにならなくて困っているんだ」

社労士:「就業規則はどうなっています。『正しい社員の辞めさせ方』そのために就業規則の見直しをされてはいかがですか」


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労働保険・社会保険の手続きや申請にかかる手間や、社労士に任せることのメリットを親切・丁寧にわかやすくご説明させていただいておりますので、まずは無料電話相談までお気軽にお問い合わせください。

主な業務地域
神奈川県藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市、平塚市、厚木市、海老名市、綾瀬市、寒川町