【目次】
12月01日 京都ひとり旅(其の一)
11月01日 厚生労働省が開設する「労働基準関係情報メール窓口」本当に必要なの?
10月01日 「有期労働契約」の雇い止めに関して、事業主の言い分もあるのでは…
09月01日 京都へ行ってきました。目的は「京都五山の送り火」を見ること。
08月01日 クーラ購入のために貸付金の利用で、生活保護費が減額されていた…?
07月01日 仮払い補償金、義援金が支給され生活保護が打ち切り。何考えてるの…
06月01日 未納期間が10年で保険料が約180万円。これを払える人いるのだろうか?
05月01日 15歳未満で初の脳死判定による臓器提供。提供意思は不明だったが…
04月01日 Jリーグは5月も東北東京両電力管内でのナイターを自粛。一方プロ野球は…
03月01日 厚労省「運用3号の手続き留保」を発表。でも「運用3号」知っています?
02月01日 「僕たちは灰になるために生まれてきたのじゃない」
01月01日 日本航空が12月31日整理解雇を実施。これに対し労働組合は… 

9月のcoffee breakで「京都ひとり旅についてはまたの機会に書きます」と言っておきながら、12月になってしまいました。
別に気にしてくださる方がいるとは思いませんが、coffee breakの読者(?)である息子に「京都ひとり旅はいつ書くんだ」と催促され、あわてて書いています。
今回のひとり旅の目的は「京都五山の送り火」を見ること。そして、目的がもうひとつあり「高速バスで行く」このふたつを叶えるため、8月の暑い中、京都へ行ってきました。
「京都まで高速バスで行く」これって思ってた以上に快適で、横浜から大阪まで走るバスに本厚木から乗車し、京都駅烏丸口で下車。帰りはその逆で往復乗りましたが「また利用したい」と思いました。
横浜、大阪間は昼間に走る便もありますが、今回は時間の有効活用を考えて夜間便を選択して、京都での宿泊はホテルに1泊だけでした。
8月15日、本厚木を23:38に発車、京都駅烏丸口に6:16着。
帰りは8月17日、京都駅烏丸口を23:10に発車、本厚木に5:47着。ほぼ定刻どおりの運行で、寝ている間に移動ができるのが最大のメリットです。
シートも3列で隣の人と肩がぶつかることもなく、前後の間隔もあり、リクライニングの角度も寝れる角度にはなりますので、ビールを飲んでいるうちにいつしか寝ていました。
せっかく乗るからには2階の最前列の席をと思い、乗車券の売り出しと同時に購入して、往復とも2階の最前列の席を確保したのですが、夜間便のため窓はカーテンに覆われていて景色を楽しむことはできませんでした。
次回はぜひ昼間便にトライしたいと思っています。
さて「京都五山の送り火」ですが、今年はいろいろと騒がれました。そのことをここで再び言うつもりはありませんが、来年はぜひ静かに行われることを望みます。
今回私が見たのは「大文字」だけですが、それにしてもすごい人出でした。地元の人以上に観光客(自分もそのひとり)が多いのかもしれません。
ただ、お盆に迎えた先祖の精霊を送る行事のため、人出の割には静かで、露店商もほとんど出ていませんでした。
点火されて燃えている時間は約30分。特に今年は、震災で犠牲となった人達の鎮魂を祈り、亡き家族や知人への思いをはせた方々も多かったのではないでしょうか。
また機会をつくり他の送り火にも行きたく思います。
上記ふたつが目的でしたが、まる2日間京都にいましたので三千院、京都御所を訪れました。
三千院へは6:16に京都に着いた後、すぐに始発のバスで行ったため人出は少なく、あの歌(女ひとり)を口ずさみながら、ゆっくりとした時を過ごしてきました。
なんと言っても、ひとり旅のいいところは「自分がいたいと思っただけいられる」これにつきます。
でも三千院、あの歌から想像するよりもずっと大きなお寺だと思いませんか。訪れたのは2回目ですが、今回もそのように感じました。
あと京都御所は、春と秋に一般公開がありますが、事前に参観申込みをしておけばいつでも参観でき、私も申込みをして行きました。
京都はどこも神社仏閣の拝観料が高いですが、ここは無料。しかも案内の方が1時間にわたってて案内してくださるので、行かれたことのない方は是非行かれることをお奨めします。
2日間でしたが、哲学の道を歩き、湯豆腐を食べ、久しぶりの京都を楽しんできました。
次はいつ行かれるかな。

2011年12月01日

10月28日厚生労働省より「賃金不払残業(サービス残業)などの情報提供メールを24時間受け付けます。『労働基準関係情報メール窓口』を11月に開設します」との報道発表がありました。
労働基準監督署が、労働時間や賃金の問題について監督指導すべき事業場を的確に把握し、適切な指導を行うためには、労働者やご家族の方などから多くの情報を得ることが大変重要になっているからが設置理由です。
そして、職場での長時間労働、賃金不払残業(サービス残業)をはじめとする労働基準法などに関係する問題がある場合に、電子メールで情報を受け付け、受け付けた情報は、関係する労働基準監督署へ情報提供し、監督指導業務の参考として、役立てるというものです。
でも、このような窓口本当に必要ですか。私はまったく必要ないと思います。
情報として提供するのは、「会社名」「会社の所在地」「労働基準法等における問題の内容」で、情報提供者の名前は匿名でも構いません。
当然送られてくる情報すべてが真実とは限りませんし、虚偽の情報提供も十分考えられます。
場合によってはその会社をおとしいれるのが目的のメールもないとは言えません。
そんな真実かどうかもあいまいな情報を24時間、メールなので無人にせよ受け付ける必要があるのか。おそらくないと思います。
その情報が、所轄の労働基準監督署が監督指導する内容なのかを検証する膨大な時間と手間を考えたとき、はたして実効性があるのか大いに疑問です。
もし、自分の会社なり他社で本当に賃金の不払いや、サービス残業が行われているのであれば、正々堂々と労働基準監督署なり都道府県労働局へ申告すればいいわけで、厚生労働省へメールする必要はまったくありません。
しかも、厚生労働省へは全国からメールが届き、所轄の労働基準監督署へ監督指導の指示が出されるまでの日数を考えると迅速な対応は期待できません。
にもかかわらず、このような新たなサービスを開始するのはなぜか。
思うに、それだけ賃金、残業手当の不払い、サービス残業、不当解雇等の個別労働関係紛争が多いということなのかもしれません。
このサービスはきょう11月1日から始まっています。好評を博すのか、不評で中止になるのか予想しかねます。
また、どの程度の情報提供があるのか、そしてそれが労働行政でどのように取り扱われるのか静観したいと思います。

2011年11月01日

「有期労働契約」の雇い止めに関して労働者の言い分ばかりが取り上げられているように思えてなりません。
私は30年以上の会社員の経験もありますし、いまは社会保険労務士としての仕事をしており、労働者、事業主それぞれの言い分はわかるつもりでいます。
また、どちらの肩を持つ気もありません。
ただ、公平な眼で見た場合、労働者の言い分の方が重視される傾向にあるのではないか。
労働者と事業主を比べれば、経済的に弱い立場に置かれているのは労働者です。
労働契約を結ぶにしても、もし法的な規制がなければ、労働者は意に反する契約でも締結せざるを得ない場合もあるでしょう。
しかし、雇い止めに関して言えば、当初の契約は有期労働契約です。
「決められた期間、決められた労働条件で働く」その契約をしているわけで、期間が満了すれば当然労働契約は終了します。
ただ、期間が満了しても双方の合意によって契約が更新される場合もある。更新される場合もあるのであって、必ず更新されるわけではない。
労働者と事業主の対立の原因は、この考え方の相違によるところがほとんどと言っても過言ではありません。
有期労働契約の雇い止めが有効か無効かを争う裁判では、契約関係の状況がどうなっていたのかが争点になります。
1.期間満了後も雇用関係が継続するものと(労働者が)期待することに合理性は認められるのか
2.期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態に至っている契約であると認められるのか
3.雇用継続への合理的な期待が認められる契約であるとされ、その理由として相当程度の反復更新の実態が挙げられているか
4.雇用継続への合理的期待が、当初の契約締結時等から生じていると認められる契約であるか
上記の状況などから「雇用が続くという労働者の期待感を保護すべきか」が判断されるわけです。
朝日新聞で9月16日から毎週金曜日朝刊の生活欄にて「有期雇用の行方」が特集されています。
「契約70回 でも雇い止め」(9/16)「声をあげる非正規公務員」(9/23)「待遇差別 声もあげられず」(9/30)
そこに書かれている労働者の立場はよくわかります。「もっともだ」とも思います。
でも「企業がかかえる労働者はすべて正社員」「有期労働契約の労働者すべてと契約の更新を」
できるわけがありません。
そのときどきの経済状況によって期間従業員として有期労働契約を結び働いてもらう。これも時としてやむを得ないのではないでしょうか。
最後にもう一度「有期労働契約は期間を定めた労働契約であって期間満了をもって契約は終了する」これは動かしえない事実です。

2011年10月01日

久しぶりに京都へ行ってきました。目的は「京都五山の送り火」を見ること。
今年は何かと騒がれた「京都五山の送り火」ですが、行こうと決めたのは騒がれる前で以前から「京都五山の送り火」へは一度は行きたいと思っており、今回やっとその思いが叶いました。
一泊二日でしたが、欲張らずに余裕ある計画で、ひとり夏の京都を楽しんできました。
帰ったら旅のことを書くつもりでいましたが、あれだけ騒がれましたので、そのことについて少し書いてみたいと思います。
そもそも陸前高田の薪を「京都五山の送り火」で燃やすことを言い出したのは誰ですか。
陸前高田市側から「京都五山の送り火で陸前高田の薪を燃やしてほしい」あるいは、京都市または大文字保存会から「陸前高田の薪を京都五山の送り火で燃やしたい」と提案した訳ではありません。
大分市の某美術家が大文字保存会へ発案したのがことの始まりです。
なぜ、大文字保存会や京都市、陸前高田市はこの発案を熟慮せずに受け入れたのかがわかりません。
また、陸前高田の薪は地元で燃やされてこそ、震災で亡くなった方々の霊を送るにふさわしいのではないかとも考えます。
この安易な受け入れによって、陸前高田の薪を燃やす計画を発表すると放射能の汚染を心配する抗議の声が寄せられ結局中止に。
しかし、今度は中止に対する抗議が殺到。
そこで、別の薪を燃やすことで計画を実行しようとするも、その薪からも放射能が検出されたことでまた中止を発表。
このような二転三転の態度に、陸前高田の戸羽太市長も「風評被害を拡大する」と怒りをあらわにしています。
当然、陸前高田の薪を受け入れることを決めた時点で、放射能の汚染は予測されたはずですし、また何を基準に汚染とするかも定まっていません。
さらに一個人からの発案をなぜ、その意図することを考えずに取り上げたのかも疑問です。
結局、陸前高田市、京都市、大文字保存会に批判が集中し、某美術家は知らんふりで表にはでてきません。
いっときは「陸前高田の薪を京都五山の送り火で燃やしたらいい」そう思ったかもしれません。
でもよく考えれば「京都で燃やす必要があるのか」「ご先祖様、震災で亡くなった方々がはたして喜ぶか」答えはNOだと思います。
多分、私と同じように考えて「NO」と言った人もいたはずです。
その声を疎んぜず、もっと検討を重ねていれば、こんなごたごたは起きなかったと残念な気がします。
京都ひとり旅についてはまたの機会に書きます。

2011年09月01日

前月に引き続き、生活保護について。
生活保護受給者がクーラーを購入するため、社会福祉協議会の生活福祉資金等からの貸付金(以下「貸付金」という)を利用した場合当該貸付金が収入として認定され、その分生活保護費が減額されていた。
このこと知っていました。おそらく知っている人は極めて少ないのでは。
どういうことかと言いますと、仮に自分の収入が5万円、生活保護費が7万円支給されていた人が、クーラーを購入するため5万円の貸付を受けた場合、生活保護費は5万円減額され2万円の支給になる。
これっておかしくないですか。どう考えたっておかしいですよね。
クーラーを購入するために借りた5万円なのに、生活保護費が5万円減額されたのでは借りた5万円が生活費に回ってしまい、いつまでたってもクーラーは買えない。
これって考えるまでもないですよね。
そこで、細川律夫厚生労働相は7月14日の参院厚生労働委員会で共産党の田村智子氏の質問に対し「(通常は)冷房設備購入のために借りた貸付金は収入として認定する取り扱いになっているが、健康被害を防止するため、収入に認定しない方向で検討させたいと思っている」と述べています。
いまさら検討することですか。
前月に書いた「仮払い補償金、義援金が支給され生活保護が打ち切り」とまったく同じ思考でなにも言えません。
その後、7月19日に「貸付金は収入として認定しないこととする一方で、収入がある方についてはその返還分を収入から控除することとしました」と各都道府県知事、指定都市市長及び中核市長に対し通知がされました。
「返還分を収入から控除する」とは、先程の例で自分の収入5万円、生活保護費が7万円の方が貸付金を1万円返済しても手元には12万円が残る、つまり生活保護費が8万円支給されるわけです。
この改正には拍手をおくっていいのでは。
ただ、現段階ではすべての市町村長に通知されたわけではないみたいですので、市町村によって異なる取り扱いがされないよう強く要望いたします。

2011年08月01日

福島県や宮城県の一部の市町村で、福島第一原発事故の仮払い補償金や義援金の支給などを理由に生活保護の打ち切りが相次いでいます。
生活保護受給者に打ち切りを伝えた担当者、何考えてるの…
打ち切りの理由は「いままで月々の生活費として生活扶助が支給されていた。しかし140万円が支給されたからそれで生活できる」
確かに仮払い補償金100万円、義援金40万円が支給され、手元に現金は入ってくるでしょう。
でもこれ生活費にあてるべき収入ですか。
第一これで何か月生活できると考えたのでしょうか。
また「補償金などがなくなったら再び生活保護の申請をすればいい」とも考えているようですが、その考え方間違ってませんか。
生活保護の支給決定は「当面安定した収入が見込めず、このままでは生活が困窮し健康で文化的な最低限度の生活を送ることが叶わない」
支給の打ち切りは「将来的に安定した収入が見込め、生活保護を受けずとも自立した生活を送ることが可能と判断したとき」と私は考えているのですが、違いますか。
それに、仮払い金補償金や義援金は精神的苦痛に対する慰謝料や今後の生活再建資金の一部として支給されたものでしょう。
それを「一時的な現金収入があったから即生活保護の支給打ち切り」とするのはあまりに短絡的すぎませんか。
なかには生活保護が打ち切られるなら仮払い補償金、義援金を辞退したいという申し出もあったそうですが、その申し出も受け入れられませんでした。
「辞退を申し出た人達の気持ちを一瞬でも考えたことがあるのか」と怒りさえ覚えます。
私も僅かではありますが義援金として寄付しましたが、それを辞退することなど想定もしていませんでした。
いま生活保護受給者は全国で200万人を超え、地方の財政を圧迫しているのはわかります。一人でも減らしたいのが本音でしょう。
でも、最後のセーフティネットが生活保護です。
申請者、受給者をマニュアルどおりに画一的に扱うのではなく、ひとりひとりに対し知恵をだし、親身になって対応する。
担当者の方にはぜひこのことを忘れないでいただきたい。
それが公務員の仕事では?

2011年07月01日

夫の退職時に年金の変更届を出さなかった主婦の年金問題で厚生労働省の救済案が固まりました。
記録訂正後の未納分の保険料をさかのぼって払える期間(追納期間)は未納期間直近の10年間。それ以前の未納期間は年金の加入期間(合算対象期間)には認めるが年金額には反映させない。
保険料の追納は2013年度から3年間。
すでに年金を受給していて過払いがある場合には返還を求める。
以上が救済案の概要です。
でも、未納期間が10年で保険料は約180万円。しかも3年間で納める。これを払える人いるのだろうか?
仮に、専業主婦(3号被保険者)の期間が10年。追納して納めた期間が10年。あとは未納期間だとしたら65歳から貰える老齢基礎年金は約40万円(23年度価額)
180万円納めてこの金額。少なすぎるか、妥当な金額か判断しかねます。
しかも直近の10年間しか追納できないので低額の年金に甘んずるしかない。これで救済策といえますか。
また、年金受給者で過払いがある場合には5年間さかのぼって返還を求める。
一度裁定して支給した年金を政府の都合で裁定し直して返還させる。これも法的に問題があるのでは。
それに年金として支給されたのですから、すでに生活費として使われてしまっている。それをどう返還させるのでしょうか。
年金を減額することも高齢者にとって即、明日からの生活に影響を及ぼします。
厚生労働省は3号から1号への届出漏れの人達を「救済の必要がある」として救済案を模索してきましたが本当にそうでしょうか。
3号から1号への変更届を出さなかったのは「届出を知らなかった」「故意に届けなかった」のどちらかです。
それに「届出を知らなかった」というのもおかしな話です。
健康保険はどうしていたのでしょうか。当然、国民健康保険に変更しているわけで、その際に国民年金への加入説明は受けたはずです。
いずれにせその人達に何らかの自己責任はあるはずです。だとしたら多少の不公平、不満は受忍すべきではないか。
そこで厚生労働省には救済案ではなく解決案を検討して貰いたかった。こう考えるのは私だけですか。

2011年06月01日

4月13日に改正臓器移植法に基づいて、15歳未満で初めて脳死と判定された少年から臓器提供移植手術が行われました。
生前少年は「臓器提供意思表示カード」、「臓器提供の意思登録」、「家族へ口頭での臓器提供の意思」、これらに自分の「臓器提供をする、しない」の意思は明示しておらず、臓器提供は家族の承諾によるものでした。
少年は事故に遭い脳死とみられる状態になって主治医が家族に症状を説明、臓器提供もできることを説明しています。
昨年7月の改正で「本人の意思が不明でも家族の承諾があれば移植が可能」になり今回もそのケースによるものです。
でも、主治医から臓器提供の話を聞く前から両親(家族)は提供の意思を持っていたのでしょうか。
思うに、少年の事故の知らせを聞き病院に駆け付け、治療を見守るも主治医から回復が困難と知らされたとき両親(家族)が冷静でいられるわけがありません。
そして脳死の状態であること、臓器提供の方法もあると聞かされたら動揺して「身体の一部でも生きていてくれたら」「このまま火葬してしまうより人の役に立てるなら」と考えることもありえます。
私はいまでも「脳死が人の死」とはどうしても思えません。
古いと言われるかもしれませんが、医師が腕の脈をとって、瞳孔の開きを確認して時計を見ながら「ご臨終です」これが「死」だと思います。
身体にたくさんの管が付けられ、いろいろな計器に囲まれていても「心臓はまだ動いているし身体はまだ温かい」その身体から心臓を取り出してドライアイスの入ったクーラーボックスに入れヘリコブターでどこかの病院へ運んで行く。
本人が「提供の意思」を明示していれば当然それに従いますが、意思が不明なら「提供しない」として取り扱うのが本人の意思を尊重する上からして当然ではないですか。
「命のリレー」「命のバトンタッチ」このような美辞麗句で「家族の承諾による臓器提供」が美化されすぎていませんか。
今回の少年の提供によって心臓、肺、肝臓、膵臓と片方の腎臓、もう一方の腎臓と5人のレシピエントに移植が行われました。
レシピエントはドナーに感謝してもし足りない気持ちでいっぱいでしょう。
でも、少年が生きていたら提供の意思があっただろうか。そう考えると複雑な気持ちになります。
そしてもうひとつ気になるのは、臓器移植のドナー、レシピエントがあまりにもベールで覆い隠されすぎていること。
本人、家族のプライバシーはわかりますが、ドナー、レシピエントとも家族、本人の承諾を得るなどして公表してもいいのではないでしょうか。
昔、北海道立札幌医科大で初めて心臓移植が行われたとき、ドナー、レシピエントとも公表され、手術後のレシピエントの写真が新聞に掲載されました。
昔と今を同じには語れませんが、できるだけ情報は公表していくべきではないか。それが強いては臓器移植が理解を得られていくことになると考えます。

2011年05月01日

セ・リーグが開幕をパ・リーグと同じ4月12日にすることを3月26日のオーナー会議で決めました。
「選手会」「文部科学省」「蓮舫・節電啓発担当相」そして「世論の声」に負けたというところでしょうか。
Jリーグは当初から4月の東北、東京の両電力管内でナイターは見送り、さらに5月についても自粛することを発表しました。
それに対しプロ野球(セ・リーグ)は3月25日の開幕にこだわり、それが叶わぬとみると29日に延期。
「たった4日延期してなにが変わるのか」誰も考えなかったのでしょうか。
「野球をして被災地を勇気づけ、力を与えよう」このように考えていること自体「思い上がり」もはなはだしい。
被災地の人々がいま「野球を観る、観れる、観たい」状況にいるのか。考えるまでもないのに。
そして、やっと4月12日まで延期。
私としてはそれでも早すぎると思っています。
いまなお多くの方々が避難所でライフラインの復旧もままならぬなか、物資的にも不便な生活を強いられ、首都圏では皆が計画停電に協力している。
被災者のことを考えたら少しぐらいの不便はなんでもないはずです。
その一方で、ナイターではなくデイゲームにしても野球をやっている場合ですか。
「野球選手は野球をすることが仕事」と言う人もいます。
でもその仕事いますぐしなければならないものですか。
すべて自粛すればいいとは思ってはいませんが、もう少し、せめて皆が明日のことを考える気持ちを持つことができるまで待てませんか。
数万人の人が野球場に足を運び、贔屓のチームをビール片手に応援しているのを被災者がテレビで観たら、私だったら腹立たしく思います。
今回のセ・リーグの対応に多少なりとも疑問を感じている方、私と同じく怒りをおぼえている方、野球場には行かないという形で抗議もできます。
開幕してもガラガラだったら各球団のオーナー、加藤コミッショナーも反省をするのでは。
ひとりでは何もできなくても皆が声を大にすれば「開幕はお上が決めることじゃない」と言ってた人を動かすこともできるのだから。

2011年04月01日

国会、マスコミで取り上げられている「運用3号」について厚生労働省は手続きを一時留保すると発表しました。
「遅い」という感は否めませんが当然の対応だと思います。
でも「運用3号」知っています?
「おそらく年金に関する仕事をしているか、年金に関心がある人たちしか知らないのでは」こう思うのは私だけですか。
「運用3号」とはサラリーマン世帯の専業主婦(3号)は保険料を払わなくても基礎年金を受け取れますが、夫が脱サラなどで退職すれば国民年金に切り替えて(1号)保険料を払う義務が生じます。
この切り替えを届けなかった人が数十万から百万人いて将来、無年金者または低額の年金受給者になるおそれがあることから、問題になっています。
そこでこの問題を解決するため、過去2年間の保険料を払えばそれ以前の保険料は納めたものとみなすことにしました。
一見するといい制度のように思えますが、次のような問題点を抱えています。
二人の専業主婦(A.B)がいたとします。
二人とも同時期に夫が脱サラしてAは3号から1号への届出を行って毎月きちんと保険料を払い込んでいます。
一方Bは届出をせず当然保険料は払っていません。
将来、年金を受け取る時になってBが無年金または低額の年金しか受け取れなくても自己責任でやむをえないはずです。
でも「運用3号」によりBはAと同じに年金が受け取れる。
さらに、もしAに保険料の滞納期間があればその分年金が減額され、逆にBの年金のほうが多くなってしまうという納得がいかないことがおきえます。
しかもこのような「不公平」な制度が法改正ではなく一課長の通達で行われていたことにも驚いてしまいます。
この救済策は今年1月に開始され、1月30日までに2331人が救済の適用を受けています。
3号から1号への届出を「知らなかった」「故意に届けなかった」どちらにせよこの人たちに救済の必要があるのか議論の余地があることは確かです。
厚生労働省は「救済の必要はある」として今後は手続きを一時留保して救済策の見直しを行っていくようです。
いずれにしても「届出をしなければよかった」「保険料を払って損した」このように思うことのないよう、公平な救済策の実施を見守りたく思います。

2011年03月01日

いま1年間に何匹の犬や猫が、飼い主に捨てられるなどして「殺処分」されているかご存知ですか。
飼い主の身勝手な理由で保健所等の施設に連れてこられる犬たちは約30万匹。
そのほとんどが「殺処分」言い換えれば「殺され、焼却」されています。
「僕たちは灰になるために生まれてきたのじゃない」犬たちのこの声がひとりでも多くの人に届けば、そんな気持ちで書き綴ってみました。
1月21日の朝日新聞夕刊に「犬猫 捨てられる命」という記事が掲載されていました。かなり大きな紙面をとっていましたので読まれた方も多いと思います。
愛媛県動物愛護センターの職員の姿を描いた児童書「犬たちをおくる日」が反響を呼んでおり、また、同センターでは啓発活動として殺処分を含めて施設のほとんどの様子を公開しています。
同書のなかで、「アホだから」と飼い犬を処分するよう持ち込んだのに、帰りに子犬を「譲ってくれ」と言った男性。
処分場所である管理棟で、捨てた犬と記念写真を撮り、そのまま置いていった親子。
このような身勝手な飼い主が描かれています。
どのような神経をしているのかわかりませんが、少なくとも最初は「可愛い」と思ったから飼い始めたのに、それをなぜ捨ててしまうのですか。
犬ですからすべて人間が思うような行動をとるわけではありませんが、こちらが可愛がれば可愛がった以上に全身で喜びを表現してくれます。
それだけで十分に癒されます。
犬たちの声、「あなたには家族も友人もいる。でも僕にはあなたしかいない」犬たちは飼い主を選べません。
実は、1月15日に子犬を飼い始めました。
前に飼っていた犬(名前はウィル、ゴールデン・レトリーバー、牡)が亡くなって約1年半が過ぎ、新しい犬を飼うことをウィルもそろそろ許してくれるかなと思い始めていました。
最初はペットショップかブリーダーさんから買うつもりでいましたが、保健所で処分される犬を引き取り里親をさがしている「NPO法人 犬と猫のライフボート」を知り「たとえ一匹でも命を救えたら」「たとえ一匹でも幸せになってもらえたら」と思い申込をしました。
おかげで可愛い子犬に巡り会えました。
名前は「マロン」
「僕の犬生とっても幸せ」と思ってもらえるよう可愛がります。それがまたウィルにとってなによりの供養になると思うから。

2011年02月01日

日本航空(以下、JAL)が12月31日ついに整理解雇を実施しました。
希望退職者の募集締め切りを再三延長して希望退職者を募ってきましたが、退職目標に達しなかったためです。
会社更生手続き中のJALは、再建計画のひとつにグループ全体で1万6千人の人員削減を掲げ、希望退職の募集を行ってきました。
事務職、整備職については退職目標をクリアーしましたが、パイロットと客室乗務員は再三の希望退職の締め切りを延長して対応したにもかかわらず、退職目標には届きませんでした。
そこで今回の170名の整理解雇に踏み切ったわけですが、本当に整理解雇は必要だったのでしょうか。
整理解雇を行うには、1.経営上の人員削減の必要性 2.解雇回避努力の履行 3.解雇対象者の人選の合理性 4.手続きの相当性の4要件が必要とされていますが、これらをすべて満たしているのか。
JALの一部の客室乗務員でつくる労働組合や、副操縦士らでつくる労働組合は解雇無効を求め集団訴訟を起こす予定でいますが、裁判所がどう判断するか注視していきたいと思います。
かつてJALといえば大学生の就職したい企業の上位にいつも挙げられていました。
それが放漫経営のためとはいえ、大型旅客機は手放し、国内・国際線の路線は縮小し、整理解雇まで行う。
企業規模にかかわらず経営者の経営能力、経営手腕がいかに問われるか、これは中小企業も同じことです。
また、整理解雇の対象にされた客室乗務員、副操縦士はどう思っているのでしょうか。
入社してから一所懸命頑張ってきた、それが解雇。
おそらく希望退職に応募しなかった時点で、整理解雇が行われればば自分が真っ先に選ばれるのはわかっていたはずです。にもかかわらず手をあげなかった。
「なぜ」か。
かつて私も希望退職の対象にされましたが手はあげませんでした。私の場合は「いまの自分」という目標があったから。

2011年01月01日

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