国会、マスコミで取り上げられている「運用3号」について厚生労働省は手続きを一時留保すると発表しました。
「遅い」という感は否めませんが当然の対応だと思います。
でも「運用3号」知っています?
「おそらく年金に関する仕事をしているか、年金に関心がある人たちしか知らないのでは」こう思うのは私だけですか。
「運用3号」とはサラリーマン世帯の専業主婦(3号)は保険料を払わなくても基礎年金を受け取れますが、夫が脱サラなどで退職すれば国民年金に切り替えて(1号)保険料を払う義務が生じます。
この切り替えを届けなかった人が数十万から百万人いて将来、無年金者または低額の年金受給者になるおそれがあることから、問題になっています。
そこでこの問題を解決するため、過去2年間の保険料を払えばそれ以前の保険料は納めたものとみなすことにしました。
一見するといい制度のように思えますが、次のような問題点を抱えています。
二人の専業主婦(A.B)がいたとします。
二人とも同時期に夫が脱サラしてAは3号から1号への届出を行って毎月きちんと保険料を払い込んでいます。
一方Bは届出をせず当然保険料は払っていません。
将来、年金を受け取る時になってBが無年金または低額の年金しか受け取れなくても自己責任でやむをえないはずです。
でも「運用3号」によりBはAと同じに年金が受け取れる。
さらに、もしAに保険料の滞納期間があればその分年金が減額され、逆にBの年金のほうが多くなってしまうという納得がいかないことがおきえます。
しかもこのような「不公平」な制度が法改正ではなく一課長の通達で行われていたことにも驚いてしまいます。
この救済策は今年1月に開始され、1月30日までに2331人が救済の適用を受けています。
3号から1号への届出を「知らなかった」「故意に届けなかった」どちらにせよこの人たちに救済の必要があるのか議論の余地があることは確かです。
厚生労働省は「救済の必要はある」として今後は手続きを一時留保して救済策の見直しを行っていくようです。
いずれにしても「届出をしなければよかった」「保険料を払って損した」このように思うことのないよう、公平な救済策の実施を見守りたく思います。

2011年03月01日

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