夫の退職時に年金の変更届を出さなかった主婦の年金問題で厚生労働省の救済案が固まりました。
記録訂正後の未納分の保険料をさかのぼって払える期間(追納期間)は未納期間直近の10年間。それ以前の未納期間は年金の加入期間(合算対象期間)には認めるが年金額には反映させない。
保険料の追納は2013年度から3年間。
すでに年金を受給していて過払いがある場合には返還を求める。
以上が救済案の概要です。
でも、未納期間が10年で保険料は約180万円。しかも3年間で納める。これを払える人いるのだろうか?
仮に、専業主婦(3号被保険者)の期間が10年。追納して納めた期間が10年。あとは未納期間だとしたら65歳から貰える老齢基礎年金は約40万円(23年度価額)
180万円納めてこの金額。少なすぎるか、妥当な金額か判断しかねます。
しかも直近の10年間しか追納できないので低額の年金に甘んずるしかない。これで救済策といえますか。
また、年金受給者で過払いがある場合には5年間さかのぼって返還を求める。
一度裁定して支給した年金を政府の都合で裁定し直して返還させる。これも法的に問題があるのでは。
それに年金として支給されたのですから、すでに生活費として使われてしまっている。それをどう返還させるのでしょうか。
年金を減額することも高齢者にとって即、明日からの生活に影響を及ぼします。
厚生労働省は3号から1号への届出漏れの人達を「救済の必要がある」として救済案を模索してきましたが本当にそうでしょうか。
3号から1号への変更届を出さなかったのは「届出を知らなかった」「故意に届けなかった」のどちらかです。
それに「届出を知らなかった」というのもおかしな話です。
健康保険はどうしていたのでしょうか。当然、国民健康保険に変更しているわけで、その際に国民年金への加入説明は受けたはずです。
いずれにせその人達に何らかの自己責任はあるはずです。だとしたら多少の不公平、不満は受忍すべきではないか。
そこで厚生労働省には救済案ではなく解決案を検討して貰いたかった。こう考えるのは私だけですか。

2011年06月01日

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