裁判員制度が2009年5月21日にはじまり、3年が経過しました。
最高裁や最高検のまとめによると、2012年3月末までに裁判員候補者となった人は31万4千人余りで、候補者全体の57%にあたる約17万9千人が諸事由により辞退して、2万8074人が裁判員や補充裁判員を経験しています。
辞退した人が約17万9千人。思わず「もったいない」と叫んでしまいそうです。
「希望してもなれないのに、なぜ辞退を」当然各人ごとに理由はあるのでしょうが、私なら、一生に一度あるかどうかの機会ですので絶対に辞退はしません。
もし裁判員に選ばれる方法があるのなら、ぜひその方法を入手したい、正直そう思います。
過日2012年5月19日の朝日新聞朝刊に、同社が実施した裁判員経験者500人のアンケート結果が掲載されています。
また、同月20日から22日の「裁判員時代、経験の先に」で裁判員経験者の感想が特集されています。
現在、裁判員が担当する事件は強盗殺人や殺人など「法定刑に死刑か無期懲役が含まれている事件」と、傷害致死、危険運転致死など「故意の犯罪行為で人を死なせた事件」が対象で、担当した事件により、アンケートの回答や感想は変ってくると思います。
これらをみると、裁判員がいかに真剣に事件と向き合ってきたか、量刑の判断にどれほど悩んだかがよくわかります。
もし、自分が裁判員に選ばれたら、辞退は決してしませんが、はたして平常な心を保てるか、量刑の判断はなにを基準にしておこなうか、そして守秘義務は、その他いろいろと悩みぬくことは数限りないと思います。
それでも「裁判員をやりたい」その気持ちは少しも揺るぎません。
人が人を裁く。事件によっては死刑を選択せざるを得ない場合もあります。現に2012年4月末までに判決が言い渡された被告の計3690人のうち14人が死刑判決を受けています。
自分が死刑を選べるのか。そして、もし死刑判決が下され、被告が控訴せず、死刑が確定したら。一生あの判断は正しかったのか悩みぬくのは確かです。
唯一の救いは、死刑判決が下されても、被告は控訴、そして上告ができる。
もし、控訴せずに判決が確定しても、それは被告が判決を甘んじて受け入れた。だから我々の判断に間違いはなかった。言い訳かもしれませんが、そう思い、納得するしかないのかもしれません。
アンケートでは、裁判員の経験がその後の生活で「プラスになった」と感じた人が350人で7割を占めたとの結果が報告されています。
この結果を見る限り、市民が刑事裁判にたずさわったことは間違いではなかったと言えるかもしれません。
今後「裁判員裁判の対象事件を広げるべきか。あるいは一部の事件は対象からはずすか」「死刑は多数決でいいのか」また「高裁にまで裁判員裁判を拡大するのか」いろいろと議論がなされています。
これらの議論を含めて、自分が裁判員に選ばれたとき、どう判断して対処するのか、常日頃から考えておいたほうがいいのかもしれません。
明日、私があるいはあなたが裁判員に選ばれるかもしれません。

2012年06月01日

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