神奈川県社会保険労務士会には専門業務研究会が九つあり、そのうちの一つ「特定社労士業務部会」(以下、部会という)に入会しました。
以前から部会に入りたいと思っていました。しかし、特定社会保険労務士ではないために入るのを躊躇していましたが、今年の3月に「紛争解決手続代理業務試験」に合格して、4月に特定社会保険労務士の付記を行い、はれて入会しました。
部会の活動内容は、特定社会保険労務士の業務に関する知識及びノウハウを研究したり、毎回のテーマを決めて輪番制で発表し、意見交換を行うことによって会員の資質の向上を目指しています。
ご存じでない方のために説明しますと「特定社会保険労務士」とは、労働者と使用者間における労働関係の紛争において、裁判外紛争解決手続制度に則った代理業務に従事することを認められた社会保険労務士をいいます。
一言でいうと、人事・労務管理の専門家である社会保険労務士のなかで、労働問題にも関与を許された社会保険労務士といえます。
個別労働関係紛争の当事者が、都道府県労働局の紛争調整委員会や民間ADR機関にあっせん申請等を行う場合(また、あっせん申請等の相手方となった場合)における、代理人としての代理業務を行うことができます。
近時における、労働条件の引き下げ、雇い止め、退職勧奨、解雇、パワハラ、セクハラ等労使間のトラブルは増加傾向にあり、その解決を時間と費用のかかる裁判に訴えるより、裁判外での迅速な解決が求められています。
私も特定社会保険労務士として、これらの労使間のトラブルの解決に少しでもお役にたてればと思い、勉強の機会を拡大する意味から入会しました。
過去の「coffee break」にも書きましたが、かつて私も早期退職優遇制度への応募をしつこくせまられ「辞めるつもりはない」と言っているにもかかわらず再三面談を強要されました。
いま思えば、労働局へあっせん申請まではしないにせよ、助言・指導を願い出てもおかしくない状況にあったかもしれません。
先日「coffee break」を読んでくださった方から「退職を勧奨され、迷っている」との相談をお受けしました。
賃金が引き下げられ、自分の望まない部署へ異動させられ、退職をせまられている。「辞めてやる」と辞表をたたきつけることもできたと思います。
その方へ「辞めた場合、辞めずに残った場合、自分はどうしたいのかをよく考えて決められたら」とお話しさせていただきました。
私も、会社員としての勤務は長く、労働者の気持ちはよくわかります。また、使用者の立場も社会保険労務士としての関与を通じて十分理解できます。
労使間のトラブルは、労働者の話を聞けば「もっともだ」と同意できますが、反対に使用者の話を聞けば「労働者の主張はおかしいのでは」と思うケースも多々あります。
法違反を平気で行う使用者もなかにはいますが、モンスター社員を抱えて困っている使用者も当然いるわけです。
そのような人事・労務管理でお困りの使用者の方からのご相談をお受けいたします。
労働者と使用者間のすべての個別労働関係紛争を経験することはとてもできませんが、書物を通じてあらゆるケースを想定し、自分が労働者の代理人だったらどうするか。あるいは、使用者側だったらどう反論するか。常に両者の立場に立って、物事を考えていく必要があると思っています。

2012年12月01日

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