〒252-0821 神奈川県藤沢市用田498(藤沢市立御所見中学校隣)
確定申告の時期ですが、申告をされる方は、もう済まされましたか。
今回、私、某青色申告会の経理関係指導員をすることに、いや、すでに1月30日より行っています。
税理士でもないのに「なぜ」、それとも所得税に詳しいのかと思われたでしょうか。
実は、自分も青色申告で確定申告をしており、また、自分自身の勉強にもなるのではと、今回、機会があったので、お手伝いをさせていただくことにしました。
1月30日から3月17日迄、週に数回ですが、青色申告会に確定申告の相談に来られる個人事業主への指導をさせていただいています。
指導と言うとおこがましいのですが、相談は初歩的なものから高度なものまであり、答えに窮する質問もあり、とても勉強になります。
1月経ちましたが、もっとも質問の多いのが決算書の減価償却に関して。経費ですので事業主も分からないままでは済まされないところです。
確かに分かりづらいですね。定額法、定率法があり、そのうえ平成19年3月31日以前に取得した資産は旧定額法、旧定率法で計算する。
そのうえ、一括償却、少額減価償却、均等償却もあり、資産の耐用年数表も分かりづらいので、悩むところだと思います。
ただ「青色申告の決算の手引き(一般用)」「青色申告決算書(一般用)の書き方」を一読されればおおよそのことはわかります。一度、最初から最後まで丁寧に読んでみてください。
次に、所得から控除される医療費控除も誤解をしている人が多いです。
「医療費控除は支払った医療費がいくらから受けられるか」この質問に「10万円超」。こう答えた人はバツです。
ご自分の所得金額に0.05をかけた金額と10万円を比べ、少ない方の金額を支払った医療費から差し引くので、10万円とは限らない。
例えば所得金額100万円の人は、支払った医療費から差し引かれるのは5万円なので、医療費を6万円支払ったなら、6万円−5万円で1万円の医療費控除が受けられます。
「そうなんだ」と驚かれた人もいるのでは。
あと、青色申告は最高65万円の青色申告特別控除が受けられるのですが、この特典を受けている人があまりに少ないのも驚きでした。
複式簿記での記帳がネックになっているのでしょうか、ほとんどの人が10万円の控除しか受けていない。この差55万円は大きいはずです。
なにも青色申告のソフトを買う必要はありません。
私も仕訳帳、現金出納帳、総勘定元帳などはワードで管理していますが、不便を感じたことはありません。
強いて言えば、同じことを何回か各帳簿に書くことくらい。それもパソコンのコピーを使えば容易に解決できます。
損益計算書、貸借対照表も日々の記帳を正しく行っていれば、作るのは簡単です。
相談に来られた人に「来年はぜひ65万円の控除を受けてください」と助言しています。
決算書、申告書を作るところまで指導していますが、これも「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」を見れば詳しく書かれていますので、ご自分でもできると思うのですが。
今回の経験で、所得税に関しては詳しくなりました。次の目標は消費税に詳しくなること。
税金の知識は知っておいて損にはなりません。皆さんも勉強されてはいかがでしょうか。
2014年03月01日
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